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■ 【奨学金返還支援】会津若松市奨学金返還支援事業補助金

「会津若松市奨学金返還支援事業補助金」

令和5年4月1日以降に県外から本市に移住し、市内に本社がある市内の事業所等に無期雇用契約で週20時間以上就業等する方(農業者・自営業者等も含む。)の奨学金返還を支援します。

 

 

対象者

・令和5年4月1日以降に県外から本市に移住

・市内事業所等に雇用期限の定めがなく週20時間以上就業等している者(農業者・自営業者等も含む。)
・年齢が30歳以下の者(交付対象者の認定に係る届出をする年度末時点)
・市、県、日本学生支援機構等の奨学金の貸与を受け返還中の者

 

支援対象期間

・最初に補助金の交付を受けた年度から起算して5年間

 

補助額

・支援対象期間内において返還を行った額

・1月当たり15,000円を限度

・半期毎に申請

 

交付までの流れ

①令和5年4月1日以降に福島県外から会津若松市へ転入

 

②次の期間内であってかつ転入した日からおおむね3月以内に「【第1号様式】交付対象者登録届出書」を届け出る。(初回のみ)

※交付対象者の登録届出の受付期間

・上半期分(4/1~9/30)を交付申請する場合は・・・4/1~9/30まで、かつ転入した日からおおむね3月以内

・下半期(10/1~3/31)を交付申請する場合は・・・10/1~3/31まで、かつ転入した日からおおむね3月以内

 

③交付対象となる要件を満たし、それぞれの受付期間毎に「【第2号様式】交付申請書」に必要書類を添えて申請

※交付申請期間

・上半期分(4/1~9/30)の申請する場合は・・・10/1~2/1まで

・下半期(10/1~3/31)の申請する場合は・・・4/1~8/1まで

 

④申請内容を審査し交付の可否を決定し申請者へ通知

 

⑤(交付決定者は)【第6号様式】請求書を提出

 

※③以降を、最大半期ごとに5年間(年度から起算して)

 

交付規程

会津若松市奨学金返還支援事業補助金交付要綱

 

申請書類

【第1号様式】交付対象者登録届出書
【第2号様式】交付申請書
【第3号様式】就業証明書
【第4号様式】個人情報取扱いに関する同意書
【第6号様式】請求書

 

 

その他

【事前相談】

申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

≪お問い合わせ先(会津若松市地域づくり課)≫

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