支援制度
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■ 【家賃補助】会津若松市移住促進家賃補助金
(今年度の受付は終了しました。)
「会津若松市移住促進家賃補助金」
令和5年4月1日以降に県外から本市に移住し、市内事業所等に就業等する40歳以下の方の賃貸住宅に要する経費を補助します。
対象者
【移住前の要件】
・5年以上県外に居住している方
・関係人口と認められる方(移住前から関わりのある方)
関係人口(①~④のいずれかに該当する方)
①移住前に、福島県、市又は市の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した
②市又は市の関係団体が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録していた
③市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加していた
④多拠点で生活しており、本市を拠点の一つとしていた
【移住後の要件】
・令和5年4月1日以降に県外から本市に移住し、5年以上定住する意思のある方
・40歳以下の方(交付対象の登録届出をする年度末時点)
・市内事業所等に雇用期限の定めがなく週20時間以上就業等している方、起業した方、テレワーク移住した方
・自己の居住用に賃貸住宅を契約し生活の本拠としている
・市で実施する同様の補助を受けていない方
・就業先から住宅手当を受けていない方
※転勤や出向等は対象となりません
※申請者及び申請者の配偶者の3親等以内の親族が所有し、又は管理する住宅は対象外
交付対象期間
・初めて交付対象となる月から起算して12月を限度とする
・要件を満たさない月は対象期間から除く
※3月以内に再度要件を満たした場合には、対象期間として取り扱います
補助額
・1月当たりの家賃の2分の1相当額(20,000円を限度)
・年度毎に申請
※交付対象期間中に納入した家賃に対し補助します
交付までの流れ
※移住前の要件を満たしている方
※申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。
①令和5年4月1日以降に福島県外から会津若松市へ転入
②転入した日からおおむね3月以内に「【第1号様式】登録届出書」に賃貸借契約書の写しを添えて提出(初回のみ)
③3月10日までに、「【第2号様式】交付申請(継続交付申請)書」に必要書類を添えて提出
④申請内容を審査し交付の可否を決定し申請者へ通知
⑤(交付決定者は)3月末までに「【第7号様式】請求書」を提出
※交付対象期間中に納入した家賃に対し補助します
交付規程
申請様式
【第1号様式】登録届出書
【第2号様式】交付申請(継続交付申請)書
【第2号様式の1】関係人口であることの申出書
【第3号様式】就業証明書
【第4号様式】テレワーク就業証明書
【第5号様式】家賃納入証明書
【第7号様式】請求書
その他
【事前相談】
申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。
≪お問い合わせ先(会津若松市地域づくり課)≫