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■ 【就職学生支援】会津若松市地方就職支援金

 

「会津若松市地方就職支援金」

東京圏の大学を卒業する見込みであり、卒業年度の10月1日以降に県内に所在する企業に就職することが内定し、会津若松市に移住する予定の大学生に対し、採用選考にかかる交通費を支援します。

 

 

対象要件

 

就職支援金を申請するためには、下記に記載する⑴⑵すべてを満たす必要があります。

 

⑴移住等に関する要件

 

【移住元に関する要件】  

(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(※1)(条件不利地域を除く。)のキャンパス(※2)に在学(原則学部4年生以上)し、当該大学を卒業する見込みである
(イ) 大学の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

※1:東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
※2:対象キャンパス

 

【移住先に関する要件】

(ア) 福島県内に所在する企業に就職することが内定していること。ただし、大学の卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く。)で、大学の卒業年度の10月1日以降の内定に限る。
(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を有している。

 

【その他の要件】

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他、福島県又は本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

⑵就業に関する要件

 

【就業先に関する要件】

(ア) 勤務地が福島県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 

【就業条件等に関する要件】

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 前記ア(ア)の地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

 

 

交付金額

 

・8,000円(一人1回を限度)

※ 福島県外での採用選考の場合は、8,000円を上限とし、往復交通費に要した経費(実費)の1/2の範囲内での支給とする。
※ 企業が交通費を支給している場合、対象経費から企業負担分を差し引いた額の1/2の額と、8,000円を比較して、低いほうの額を上限とする。

 

 

申請

 

申請書に必要書類を添付のうえ、受付期間内に申請してください。

 

【申請に必要な書類】

・【第1号様式】地方就職支援金交付申請書
・【第1号様式の別紙1】地方就職支援金の交付申請に関する誓約事項

・【第1号様式の別紙2】福島県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱いに関する同意書

・【第2号様式】内定証明書

・在学証明書
・身分証明書
・交通費の領収書
・移住元の住所を確認できる資料
・振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し 等

 

【受付期間】

令和7年2月20日(木)まで
※ 予算の上限に達した場合には、受付期間内でも受付を終了する場合があります。

 

交付要綱

 

会津若松市地方就職支援金交付要綱

 

返還が必要な場合

 

(全額の返還)

・虚偽の申請をした場合
・申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
・申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合
・就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合
・転入日から3年未満に本市以外の市区町村に転出した場合

(半額の返還) 

・転入日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合

 

 

その他

 

【事前相談】

申請を希望される方は、必ず事前ご相談ください。

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