TOP_IMAGE TOP_IMAGE_TITLE

■ 【Uターン等移住給付金】Uターン・孫ターン等の方へ

令和5年4月1日以降に、県外から本市にUターン、孫ターン等として移住した方へ給付金を支給します。

 

対象者について

5年以上継続して市内に居住する意思があり、会津若松市移住支援金の交付の対象とならない30歳以下の方のうち、以下の条件を満たして頂く方が対象となります。

 

条件①【「Uターン」または「孫ターン等」であること】

「Uターン」の定義

・申請者又はその配偶者が過去に5年以上、本市に在住していたこと

・本市に住民票を移す直前に、連続して5年以上県外に在住していたこと

 

「孫ターン等」の定義

・本市に住民票を移す時点において、申請者又はその配偶者の両親及び祖父母のいずれかが、本市に5年以上在住していたこと

・本市に住民票を移す直前に、連続して5年以上県外に在住していたこと

 

条件②【次のいずれかに該当すること】

「Fターン就業」をした方(いずれかに該当)

・福島県が運営するマッチングサイト(Fターンサイト)に掲載している求人情報に応募し、就業した方

・福島県が実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した方

 

「テレワーク」を実践する方

所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行う方

 

本市の「関係人口」であり、県内で就業、起業、就農する方

※「関係人口」とは(いずれかに該当する方)

・移住前に、福島県、市又は市の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した
・市又は市の関係団体が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録していた
・市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加していた
・多拠点で生活しており、本市を拠点の一つとしていた

 

「起業」した方

福島県が県実施要領により実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受け、起業した方

 

※各項目によっては、上記他の条件を含んでいるものがあることから、事前のご相談にてご案内させて頂きます。

 

給付額について

「単身」で移住した方 ▶ 600千円

 

「世帯」で移住した方 ▶ 1,000千円

さらに、18歳未満1人あたり1,000千円を加算します

 

手続きについて

交付規定

会津若松市Uターン等移住給付金交付要綱

 

申請様式

【第1号様式】交付対象者登録届出書

【第1号様式-2】個人情報の取扱い

【第2号様式】交付申請書兼実績報告書

【第2号様式-2】誓約事項

【第3号様式】就業証明書(Fターン就業・専門人材用)

【第4号様】就業証明書(テレワーク用)

【第5号様式】関係人口であることの申出書

【第6号様式】就業証明書(関係人口用)

 

【事前相談をお願いします】

申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

※移住後3か月以内に必要な手続きがあります。

 

≪お問い合わせ先(会津若松市地域づくり課)≫

メール・電話