支援制度
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- 【レンタカー】会津若松市移住希望者レンタカー等利用補助金
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- 【移住支援金】東京圏から移住される方へ
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- 移住支援金とUターン等移住給付金について
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■ 【移住支援金】東京圏から移住される方へ
「移住支援金」とは?
令和5年1月1日以降に転入した方を対象に、「子育て世帯加算額」が増額(30万円→100万円)されました。
東京23区に5年以上<移住直前10年間のうち、通算5年(うち直近連続1年)以上>、在住または通勤している方が、会津若松市へ移住し就職等した方へ、移住支援金を支給します。
・2人以上の世帯は100万円
・単身の場合は60万円
・18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
対象者(支給要件)
【移住元に関する要件】
移住する直近の10年間のうち、ア)~ウ)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要。
ア)東京23区に居住していた期間
イ)東京圏(※1)に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
ウ)東京圏(※1)に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間
※1:東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
【移住先に関する要件】
いずれかに該当することが必要。
ア)Fターン(福島県就業マッチングサイト)又は他県の要件を満たす就業マッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること【Fターン就業】
イ)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること【プロ人材】
ウ)移住元での業務を移住後もテレワークで続けること【テレワーク】
エ)移住する前に移住先の市町村の関係人口であったこと【関係人口】
オ)福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること【起業】
【就業等に関する要件】
ア)【Fターン就業】の場合
・勤務地が東京圏(※1)以外の地域であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して就業する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること
・就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること
イ)【プロ人材】の場合
・勤務地が東京圏(※1)以外の地域であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して就業する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと
ウ)【テレワーク】の場合
・自分の意思による移住であること(企業からの命令や転勤等でない)
・移住先を生活の本拠地とすること
・移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと
・所属先企業から移住者へ地方創生テレワーク交付金を活用した資金提供がないこと
・勤務日数の1/5を超えて東京で勤務するものではないこと
エ)【関係人口】の場合
・関係人口の対象範囲 いずれかを満たす者
① 福島県、市又は市の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。
② 市等が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。
③ 市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。
④ 多拠点で生活しており、市を拠点の一つとしている者。
・就業要件等 いずれかを満たす者
① 福島県内の企業等に就業し、かつ下記a からcまでの要件を全て満たすこと。
a 週20時間以上の無期雇用契約であること。
b 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
c 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
② 福島県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
③ 福島県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。
オ)【起業】の場合
・起業支援金の採択を受けて1年以内に、移住後3ヶ月の要件を満たすこと。
(移住と起業支援金採択の順番は問わない。)
【起業に関する要件】
次の事項を満たすこと。
・福島県が実施する福島県起業支援事業にかかる起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
【世帯に関する要件】
世帯員のいずれも、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)移住元において、移住支援金申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
(2)移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
(3)移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、2019年4月1日以降に、会津若松市へ転入したこと。
(4)移住支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、会津若松市へ転入後3ヵ月以上1年以内であること。
(5)移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
ア)移住後概ね3ヶ月以内に届出を行ってください。
・Fターン就業、プロ人材については就業した後、速やかに届出を行ってください。
・移住支援金の申請漏れを防ぐための大事な手続きとなりますので、必ず行ってください。
イ)移住後3ヶ月以上原則1年以内に申請をしてください。
・Fターン就業及びプロ人材においては、就業後3ヶ月以上経過しており、かつ移住後原則1年以内である必要があります。
・移住後1年以内であっても、各年度内の受付〆切後は申請ができませんので、受付〆切について確認してください。
・年度をまたいでも(移住した年度の翌年度であっても)、移住後1年以内であれば原則、申請が可能ですが、翌年度に申請する場合は、翌年度の移住支援金事業の実施について必ず確認してください。
申請期間
申請ができる時期は、上記「対象者(支給要件)」の要件を満たした日以降となります。
※申請状況によっては、受付を終了することがありますので、ご了承ください。
交付要綱・申請書類
移住支援金の返還
次のいずれかに該当する場合、交付した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
【全額返還】
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に会津若松市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
【半額返還】
・支援金の申請日から3年以上5年以内に会津若松市から転出した場合
その他
【事前相談】
移住支援金の申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。