令和7年4月1日以降に、県外から本市に移住した方へ給付金を支給します。
※令和7年3月31日以前に、県外から本市に移住した方で、改正前の「会津若松市Uターン等移住給付金」の届出をしていた方も「UIJ ターン等移住給付金」の給付対象となります。詳しくはお問い合わせください。
5年以上継続して市内に居住する意思があり、会津若松市移住支援金の交付の対象とならない40歳以下の方のうち、以下の条件を満たして頂く方が対象となります。
「Fターン就業」をした方(いずれかに該当)
・福島県が運営するマッチングサイト(Fターンサイト)に掲載している求人情報に応募し、就業した方
・福島県が実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
「テレワーク」を実践する方
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行う方
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20 時間以上テレワークを実施する方
本市の「関係人口」であり、県内で就業、起業する方
※「関係人口」とは(いずれかに該当する方)
・移住前に、福島県、市又は市の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加したことがある
・二親等以内の親族が本市に居住している
・市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加していた
・多拠点で生活しており、本市を拠点の一つとしていた
・本市にふるさと納税をしたことがある
「起業」した方
福島県が県実施要領により実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受け、起業した方
※各項目によっては、上記他の条件を含んでいるものがあることから、事前のご相談にてご案内させて頂きます。
「単身」で移住した方 200千円
「世帯」で移住した方 300千円
「加算額」 上限200千円(⑴⑵に該当する場合は各100千円加算)
⑴ 18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
⑵ 「Uターン」または「孫ターン等」の場合
「Uターン」の定義
・申請者又はその配偶者が過去に5年以上、本市に在住していたこと
「孫ターン等」の定義
・本市に住民票を移す時点において、申請者又はその配偶者の両親及び祖父母のいずれかが、本市に5年以上在住していたこと
会津コインによる給付となります。
【会津コインとは】
会津コインは会津財布アプリを使って、会津地域で利用できる地域通貨です。