令和5年4月1日以降に県外から本市に移住又は令和5年度以降に市内の大学等を卒業若しくは修了し、市内に本社がある市内の事業所等に無期雇用契約で週20時間以上就業等する方(農業者・自営業者等も含む。)の奨学金返還を支援します。
・令和5年4月1日以降に県外から本市に移住又は令和5年度以降に市内の大学等を卒業若しくは修了
・市内事業所等に雇用期限の定めがなく週20時間以上就業等している者(農業者・自営業者等も含む。)
・年齢が30歳以下の者(交付対象者の認定に係る届出をする年度末時点)
・市、県、日本学生支援機構等の奨学金の貸与を受け返還中の者
・最初に補助金の交付を受けた年度から起算して5年間
・支援対象期間内において返還を行った額
・1月当たり15,000円を限度
・半期毎に申請
①令和5年4月1日以降に福島県外から会津若松市へ転入又は令和5年度以降に市内の大学等を卒業若しくは修了
②転入した日又は市内の大学等を卒業若しくは修了した日からおおむね6月以内に「【第1号様式】交付対象者登録届出書」を届け出る。(初回のみ)
③交付対象となる要件を満たし、それぞれの受付期間毎に「【第2号様式】交付申請書」に必要書類を添えて申請
※交付申請期間
・上半期分(4/1~9/30)の申請する場合は・・・10/1~2/1まで
・下半期(10/1~3/31)の申請する場合は・・・4/1~8/1まで
④申請内容を審査し交付の可否を決定し申請者へ通知
⑤(交付決定者は)【第6号様式】請求書を提出
※③以降を、最大半期ごとに5年間(年度から起算して)