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【結婚新生活補助金】
夫婦共に39歳以下の新婚世帯へ

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グループ 341

令和7年1月1日~令和8年3月31日に婚姻届けを提出した夫婦を対象に、結婚に伴う新生活を支援するため新婚世帯の住居及び引越に要する費用の一部を補助します。
※移住後に申請いただくようになりますが、申請予定の方はお早めにお問い合わせください。

対象者(支給要件)

以下のすべてに該当する方が対象となります。
・令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦で、以下の要件をすべて満たす夫婦

・婚姻日(婚姻届を提出した日)時点の年齢が、夫婦共に39歳以下
・令和6年度の所得額の合計が500万円未満
 (夫婦の双方又は一方の貸与型奨学金の年間返済額を控します)

・補助金の申請日において夫婦が共に会津若松市に住民登録をしており、住民票の住所が費用の補助を申請する住所の所在地となっていること。

・市税の滞納がないこと、他の住宅及び引越に関する公的制度による補助等を受けていないこと。

 

補助額について

夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 ▶60万円まで

その他の世帯▶ 30万円まで

 

対象となる経費について

 令和7年4月1日~令和8年3月31日の期間中に婚姻に伴って、会津若松市内に居住するために支払った以下の費用

・住宅の取得費用 

・住宅のリフォーム費用

・賃貸住宅の契約に基づく敷金、礼金、仲介手数料、賃料及び共益費

・引越費用(家財の運送費用、荷造り等のサービス費用)

※令和7年度中に住宅が完成しない、リフォームが終了しないなどの理由により、支払いが次年度になる見込みの世帯に対しては、認定制度がありますのでご相談ください。

 

手続きについて

 申請期限:令和8年3月13日まで ※申請期限以降に婚姻される方はご相談ください。

申請日において、夫婦の双方が会津若松市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であることが要件です。

※ただし、夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情で住民登録を異動した場合はご相談ください。


申請書類

【事前相談】

申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

※予約なしの来庁には対応できない場合がありますので、必ずご予約をお願いします。

※予算の上限に達した場合には、受付を終了することがありますので、ご了承ください。

≪お問い合わせ先(会津若松市シティプロモーション課)≫

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